当事務所では多くの介護事業者様の人事労務管理をお手伝いさせていただいておりますが、介護保険制度が始まってからまだ日が浅いため、事業開始から数年という介護事業者様も多いのが現状です。
そのため、下記のような状態の事業者様も多く見受けられます。
1. 先ずは事業優先、人事労務管理は後回しになっている
2. 就業規則が無いもしくは雛形を参考に作成しただけ
3. 介護事業に関してはプロだが人事労務管理に関しては分からないことが多い
また、下記のような疑問をお持ちではありませんか?
1. 登録ヘルパーにも有給休暇は必要なの?
2. 利用者宅から利用者宅への移動時間は賃金が必要なの?
3. 待機時間や報告書作成時間は労働時間に含めるの?
もし御社がこのような状態であり、疑問をお持ちならばすぐにでも人事労務管理の体制を確立する方が得策です。会社は何よりも人材が命なのです。
そこで、当事務所に手続業務から就業規則作成、その他人事労務管理をまかせてみませんか?厚生労働省が推進している労働時間等設定改善事業における、労働時間設定改善アドバイザーとして多くの介護事業者様をアドバイスしてきた当事務所にぜひお任せください。
具体的な労務管理支援内容につきましては「サービス内容」の各項目をご覧下さい。